税率

法人税の税率は、法人の種類により以下の表(税務大学校講本法人税法令和4年版より)とおりです。

 法人税法上の基本税率は23.2%、中小法人の年800万円以下の部分については、19%ですが、租税特別措置法により19%の部分が15%に引き下げられています(措法42の3の2)。

「適用除外事業者」とは平成29年税制改正により定義されたもので、その事業年度開始の日前3年内に終了した各事業年度の所得金額の平均が15億円を超える法人をいいます(措法42の4⑧6の2)。

「特定の協同組合等」とは、総収入金額のうちに物品供給事業に係る収入金額が50%を超えること、組合員が50万人以上であること、当該事業年度の店舗における物品供給事業に係る収入金額が千億円以上であることなどの要件を満たす協同組合等のことで、制定当時は関西方面の消費生活協同組合が2法人あったと記憶しています。

上記の表にはありませんが、「特定の医療法人」は措法67の2において全所得19%と規定されていますが、措法42の3の2でさらに読み替えられ、年800万円以下の部分については15%とされています。